- 第1条(樹木葬使用契約の成立)
- 樹木葬使用契約をしようとする者(以下、「使用者」という。)は、樹木葬永代使用申込書(以下、「申込書」という。)に所定の事項を記載し本規約を承諾することで、樹木葬使用契約(以下、「本契約」という。)を締結したものとする。
- 第2条(使用資格)
- 本樹木葬は、宗教の如何を問わず何人も使用することができる。
- 第3条(使用目的)
- 本樹木葬は、墳墓以外の目的に使用することができない。
- 第4条(永代使用権)
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1. 使用者は、別に定める使用料その他所定の諸費を支払うものとする。
2. 申込書の記載事項に変更がある場合、使用者は所定の書面により速やかに届出手続をするものとする。
3. 永代使用権を承継するときは、承継原因を証する書類の写し並びに住民票謄本を添付し、所定の届出をしなければならない。
4. 使用者は、永代使用権を相続人以外の第三者に譲渡または転貸することはできない。 - 第5条(樹木葬の使用)
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1. 樹木葬使用契約の成立をもって、使用者は樹木葬内の管理者が指定する場所に埋葬をすることができるものとする。
2. 埋葬日時は、管理者の指定によるものとし、原則月1回とする。ただし、使用者に希望日時がある場合は、管理者に相談することができる。
3. 埋葬方法は、管理者が定めた方法に従うものとする。
4. 当樹木葬は、焼骨のみを埋葬するものとする。 - 第6条(埋葬、改葬及び分骨の手続)
- 使用者が、埋葬、改葬または分骨をする場合、市区町村長の発行する埋葬許可または改葬許可証、分骨のときは現に埋葬されている墓地管理者の発行する分骨証明書を、それぞれ添付のうえ管理者に提出し、所定事項の記入を受けなければならない。
- 第7条(樹木葬の管理)
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1. 樹木葬の環境設備等の管理については、管理者が行うものとするが、御供物等の管理は使用者が行うものとする。
2. 使用者は、樹木葬内にいかなる建造物及び造作物(木草花を含む)の設置はできないものとする。
3. 使用者は、環境衛生面を考慮し、御供物等は参詣が終了後速やかに持ち帰るものとする。また、御供物等の処理については、管理者に一任するものとする。
4. 管理者は、天変地異その他管理者の責に帰すべき事由によらない墓地の損壊、または不法侵入者による樹木の伐採等の人災があった場合などによる損害については、一切その責を負わないものとする。 - 第8条(永代使用権の取消)
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次の事項のいずれかに該当する場合、永代使用権を取り消すことができる。
1. 使用者が住所不明になり、かつ縁故者がなく2年経過したとき
2. 使用者が許可を受けた目的以外の使用をしたとき
3. 他の使用者の信仰に圧力を加えたり、他の使用者や近隣の迷惑になるような行為をしたとき 4. 本規約に違反したとき - 第9条(墓地の返還)
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1. 使用者は、墓地が不要になった場合は、自らこれを原状に復したうえで、所定事項を記入し管理者に届出をして、墓地を返還するものとする。
2. 使用者が前項の原状回復義務を履行しないとき、管理者は、使用者に通知し、使用者のかわりに墓地を原状に復することができる。その際にかかった費用は、使用者の負担とする。
3. 返還された樹木葬の永代使用権は、管理者に帰属し、既納の永代使用料及びその他諸費は返還されないものとする。 - 第10条(その他)
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1. 本契約に関して、親族間に問題が生じた場合、親族間で協議のうえ、上記規約に則り解決するものとする。
2. 使用者は、管理者に対し、使用権の承継、使用証明書等の発行の際には、別に定める手数料を支払うものとする。
3. 墓地埋葬等に関する法律など現行法規が改正された場合または特別の事情が生じたときは、本規約を改定することができるものとする。 - お問い合せ
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樹木葬使用規約に関するお問い合せは下記までご連絡ください。(樹木葬 五色)
〒519-4207三重県熊野市波田須104
11:00 – 15:00(年中無休)
Tel: 0120-401-940(フリーダイヤル)
